国土交通省「子育てエコホーム支援事業」がはじまりました。

制度の目的

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。

対象となる方

以下の12を満たす方が対象になります。

1子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである

子育て世帯とは申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降
若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降

2エコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築する方

「エコホーム支援事業者」は、建築主​に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を建築主​​に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。※令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。

対象となる新築住宅

以下の12のいずれか、かつ3~8を満たす方が対象になります。

1.証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる

長期優良住宅とは長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)証明書類はこちら

2.証明書等により、ZEH住宅に該当することが確認できる

ZEH住宅とは強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの※ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。証明書類はこちら

3.所有者(建築主)自らが居住する

「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

4.住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である

「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

5.土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域 又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの

6.都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

7.未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。※品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律。

8.交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。

いずれか
(選択可)
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
②住戸あたりの補助額※1(40~100万円/戸)に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧ 戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数※2

※1 建物の性能や立地に応じて40~100万円※2 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含みます)

対象となる期間

1.工事請負契約日の期間

契約期間は問いません。ただし、建築着工​までに契約が締結されている必要があります。

2.基礎工事の完了(工事の出来高)

建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

3.「基礎工事より後の工程の工事」への着手

2023年11月2日以降※工事請負契約後に行われる工事であること

2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。

2023年11月2日時点で、着手可能な工事杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構
×2023年11月2日時点で着手済の場合は、対象とならない工事地上階の柱、壁、梁、屋根

補助額

長期優良住宅1住戸につき100万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
ZEH住宅1住戸につき80万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅につ いては、原則、補助額を40万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)

手続き期間

交付申請の予約

2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)

交付申請期間

2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)※お早めの申請をおすすめします。※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。

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